( 2015.04.17 )

  


 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。

 原島麻由裁判官は 「対向車側に過失がないともあるとも認められない」 とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法( 自賠法 )に基づき 「賠償する義務を負う」 と認定。 対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた

 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。 車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。 対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた

 自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を 「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」 と規定。 判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

 判決によると事故は2012年4月、あわら市の国道8号で発生。 死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

 判決では 「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」 とした一方、 「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」 と、過失が全くないとの証明ができないとした。


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( 2015.04.19 )


 道路交通の大前提は 「信頼の原則」 である。 例えば信号。 青なら通過。 赤は止まる、という約束のモトに成立している。 そしてそれを守るという信頼があるからこそ、青信号は速度を落とすことなく通過出来る。 さて、赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?

 加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか? 道路交通法の基本理念は 『 交通の安全と円滑な流れ 』。 安全と流れは同じく尊重されなければならない。 なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。

 信号無視を 「普通にあり得ること」 としたなら、信号にさしかかる度、信号を守っていない車両の確認をしなければならぬ。 また、対向車は自分の車線に飛び出してこないことも信頼して運転している。 今回は居眠り運転だったと言われているが、対向車が居眠りしているかどうかの判断も問われる。

 なのに! 福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。 はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。 ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000万円の賠償責任を自分の車線を遵法走行していた側に課した のだ

 理由は 「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」 という荒唐無稽なもの。 つまり 「飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」 と言ってるのだった。 ハンドルを握ったら、どんな事故も回避しなければならないということだ。 いわゆる 「悪魔の証明」 に他ならない。

 もっと解りやすく書くと、自殺志願者が対向車線にハンドルを切って衝突させたケースも、自分の車線を守り、普通に走っていた人に賠償責任を課すと言うこと。 年齢や技量を問わず運転すること自体に罪がある、ということになる。 これは技術の進歩や時代の流れを完全に逆行したもの。

 最近は航空機事故のように、ドライブレコーダーなどで事故の詳細を分析。 原因を追及したり、過失の有無をしっかり吟味し、事故防止策など講じるという流れになっている中、原島麻由という裁判官がどういった社会的な理念を持っているか不明ながら、全く感情的な判決といわざるを得ない。

 こういった判決が続くと、任意保険の金額を上げないと対応できなくなる。 今回の事故、任意保険の中の 「人身傷害」 というタイプを掛けておけば、はみ出したドライバーの保険でカバー出来る。 おそらくそういった保険に入っていなかったため、本来なら被害者となる 「遵法ドライバー」 に賠償責任を負わせた可能性が大きい。

 ただそれだと人身傷害は意味をなさなくなる。 今回の事故で言えば加害者が負担しなければならない保険料を、被害者に負担させようと言うものだからだ。 しかももらい事故は誰にだって可能性がある。 年齢や技量( 無事故なら割引 )によって決まっている割引システムの大幅な見直しが必要になるかもしれない。 社会的な経済的負担は増えることになるだろう。



マジで糞みたいな判決だね。 過失があるのは自分の車を大学生に運転させた本人と居眠りした大学生だろ! 保険金が貰えなかったからといって被害者に相当する相手に裁判とかあり得ない。 この時点で守銭奴みえみえ! 大学生にでも損害賠償してもらえよ!
対向車が突っ込んできたら、避けられる先が、崖でも、賠償されないために崖から落ちて死ねって判決か!? あり得ないだろ。
はい、キチガイ判決出ました。 居眠り運転で対向車がセンターライン越えてきたって? 賠償してほしいのはやられたほうでしょ?
無茶苦茶な判決だなぁ。 なんで、欲しくもない事故を貰って、損害賠償?? 全くもって意味がわかりません。 明らかに居眠り運転していた方が悪いでしょうに。 おかしいねぇ……。
福井地裁の裁判官もそうだけど、相手に賠償請求を求める遺族も遺族だと思う。 もし自分たちにも同じ状況が起きたらどうなんだろう? 文句も言わずに4000万払うんだろうか?
恐ろしい判決ですね。 自分の車線を守って走るだけで4000万円の支払い命令ですか?
こういう判決出して、日本の司法は大丈夫なん? …… て不安になる!
自動車運転事故も厳しい判決が下りましたねー。嘘のような判決ですよ。可笑しい判決でしたねー。
なんだこれ? 責任の所在がどこにあるかではなく、どこが金を出せば丸く治まるかしか考えていない結果の判決なのだろうな。 誰かが賠償しなければ亡くなった男性の家族が路頭に迷い、大学生が賠償責任を負うとなれば保険が適用されず一生を台無しにしてしまう。 一方、対向車側が賠償責任を負っても保険があるから大した負担にはならない。 本当にそれだけしか考えていないということでしょう。 それでもやはり納得のいく判決とは言えませんね。
日本の裁判官って勉強のし過ぎで頭がいかれてるから常に減刑、人殺しも死刑にもしない。 それにしても裁判を起こした奴が朝鮮か支那系ならわかるが日本人なら異常な思考だぜ。 左車線を走っていて何で賠償責任があるんだよ!
司法試験に合格する様な頭の持ち主でも、基地外はいるんだなぁ! バカとなんとかは、紙一重なんですね。 お勉強は出来ても、一般常識は欠如している典型的な例。
因縁つけて金をふんだくろうとする卑しい守銭奴と、キチガイ裁判官 …… まともに運転していた運転手さんが気の毒すぎます。
全くもって納得いかない判決。何らかの金が動いとるな。
ルール守って 我守られず!
無過失の証明無いとか推定有罪ですやん。
普通に運転してて突っ込まれたのに死亡事故の加害者とされ、4000万円の損害賠償支払い命令を受ける。 もぉ~車の運転はできないね!
居眠り運転した加害者に4000万賠償しろなら納得だが、居眠り運転した奴には請求したのか、これ。
クラクション鳴らせって …… クラクションで突っ込んで来る車避けるのは100%不可能! 誰かこの裁判官の車に突っ込んで証明しろよ。
当たり屋有利の判例だな!
巻き込まれたお前が悪いから金払えになったのか?
クラクション鳴らせば停まってくれたのかよ ……。
一番あかんのは任意の効かない大学生に運転させた死んだ奴だろ。 こんなの死に損でいいよ!
対向車がいきなり突っ込んできても確実に避けられるか、(クラクションを鳴らすとか)対向車の進路を変えさせることができる運転をしろ、ということか? …… そんなんできるか!この裁判官アホだろ。
これは保険の内容が酷過ぎてどこも金払わないからかわいそうだからどっかに払わせようとしたのか? でもこんな判決で処理しちまうと後が大変なことになっちまうって少しは地裁の判事も考えろよ!
年金の掛け金払わないで、年金貰えないからといって生活保護で面倒見る構図と同じ。更に、年金より生活保護のほうが支給額が大きいなんて正に正直者が馬鹿を見るといったところ。
自賠責の支払上限の4000万ってのがミソだよな。
保険屋に金を出させようって腹なんだろうが、ぶつけられた方はたまったもんじゃねえぞ。
アホか! 下手すりゃこっちが殺されてただろ。
死んだ本人が無責任だっただけなのに、巻き込んだ相手に責任を求めるとかすげぇわ~。
こいつに自動車教習所のあのシュミレーターやらせてぶつかったら司法資格取り上げろよ!
うーん、無過失の証明をせよとなるとドライブレコーダーがほぼ必須になるな。 ドラレコメーカーが色めき立つ判決だな ……。
は? 過失があることを証明しろよ、ないことを証明しろとか恐ろしい!
センターライン越えの無保険車につっこまれて腰骨折した上4000万円払うとか、かなりハードな罰ゲームだな!
突然道塞がれて貰い事故された側ホント可哀想。 裁判官さんの運転は突然でてくる対向車を考えながら常にクラクション鳴らしまくっての迷惑運転してるのか?
避けたきゃ田んぼにダイブしろとでも言うのかこれ!? 田んぼならまだいいが、崖だったらどうすんだ!?
ホント日本の交通法はゴミカス、自転車の過失も問われないし。
この人が払うのではなく、保険会社が払うのだから、おそらく保険会社が控訴するだろう ……。 死者の遺族への救済判決か、保険金が出ないと遺族の生活が困窮するから …… 女のやさしさだな。 猫が子猫を9匹生めば、かわそうだから全部の猫を死なせないように …… これだと鼠算式以上に増え、あっという間に日本中が猫だらけになってしまう!
被害者がこの裁判官を訴えることできる?
当たっちゃるで~~
そのうち「お前が犯罪を犯してない証拠が無い」とかで有罪判決を受けるようになりそうだな。 地裁とかいらないレベルじゃないか、これ!
地裁は頭おかしいって聞いてたけど、ホントなんだな ……。
こいつ、高浜原発差し止め判決だした奴だろ。 頭沸いてる奴を排除する為に、高裁・最高裁で判決が複数回判決がひっくり返されるか、差し戻されたら罷免・罰金の法律作れよ。
法律や規則を守っていても無罪の根拠が無いから有罪にされる司法社会なら誰も初めから法律や規則は守らなくなるんやで。 法治国家破壊判決で司法の自殺としか言えないな!
この当たり屋一家の個人情報を公表すべき。 これ以上被害を広げてはならない。
地裁なんてこんなもんだろ。 御殿場事件のような明らかな冤罪でも女の証言だけで有罪にしちゃうんだから。 それにいいよな裁判官は、人の人生狂わせるむちゃくちゃな判決出してもお咎めなしだもんな。
地裁がイカれた判決出すのは日常茶飯事だからいいんだけど、こんな一般常識のないような奴が裁判官になれる状況が怖い!
地裁の裁判官って頭おかしくないとなれないとか、そういう決まりがあるの?
もしこれが判例になったら、「無保険の場合」でも、同じ判決が出ることになるが ……。
自由心証主義ってのは、証拠力の判断を裁判官の裁量に任せても、裁判官ともあろう者がよもや常識を逸脱したような判断はしないだろうっていう信頼からきてるのであってだな、とにかく被害者を救済させるためって結論ありきで、証拠を全部否定できるようにするために存在しているわけじゃないぞ!
地裁ってこんなんばっかりだが、裁判官の席に小学生でも座らせといたほうがマシなんじゃね?
精神鑑定が必要だな、この裁判官に!
午前7時15分ごろに居眠り運転か …… 夜通し遊んでた大学生に突っ込まれたのかな?
センターライン割った側が10:0で過失って明文法なんですが 「ないともあるとも言えない」 ってなに言ってるかしら?
所詮地裁のトンデモ判決、どうせ控訴するだろうから高裁でカタつくよ。
遺族、裁判官や弁護士を逆に訴えろよ!
この判決くらった人は可哀想だが、これだけ地裁のバカっぷりを晒してくれたことは決してマイナスではないな。
ひっくり返るとは思うけど、こんなゴミ判決を出した裁判長は弾劾されるべき。
ナニコレと思ったら福井地裁 …… ここの司法は死んでるな ……。
自分に関係ないからこんな無責任な判決を出せるのか、免許ないか車運転した事ないから想像力が欠如してるのか、いずれにせよ酷い判決だな。 これで確定したら運転手は言うに及ばず保険とかもやってられんな。
過失項目
加害側車両 運転手:事故の主因である居眠り運転。任意保険の適用要件の確認を怠る。
加害側車両 同乗者( 死亡 ):任意保険の適用外であることを知りながら、運転させる。 また、運転手が居眠りをしたことに気づかず、事故を防ぐ措置を怠った。
被害側車両 運転手:居眠り運転の車が正面衝突する事を「直前に」知りながらクラクションを鳴らす措置を怠った。

正面衝突の直前にクラクションを鳴らす精神的余裕があるとは思えない。
ハンドルを両手で握らないと腰骨骨折を越える被害を受ける可能性が高いとも考えられる。
任意保険の適用外を知りながら、家族でない大学生に運転させた加害車両同乗者が一番悪い。
一番悪いのは運転を任せた人間、次が大学生。 対向車は巻き添えを食らった被害者!
ほんと地裁ってクソだわ。 勉強できるアホって一番たち悪いんだよ。
つまり通り魔にナイフで刺された場合刺された側にも責任があるってことだな! すごいぞ! 日本の司法!
被害者救済とか、裁判官が感情で判決だしちゃいんかよな。 弱い者に力を、みたいな勘違いした裁判官多いよな。
これって裁判官どうのより遺族の奴らが最悪じゃね? 自分たちの身内が迷惑かけた相手に4000万請求するってさ。
反対車線でまるっきり正面衝突じゃん。 こんなもんが通るなら借金抱えた奴らがみんな対向車に特攻しだすぞ!
最高裁だけでなく、上告でひくっり変える判決出した裁判官も地方選挙の時に罷免採決導入すべき。
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」
この原島麻由裁判官ってのは車を運転したことないだろ。
京都でドリフトしながら小学生の列に突っ込んでも危険運転傷害にあたらないとか、無免許居眠り運転で小学生の列に突っ込んでも運転技術はあったとか、トンデモ判決を下して何故そこまでして犯罪者を助けたいのか解らないんだよ!
お前がそこに居なければ事故は起こらなかったという。 その人の存在そのものを否定する怖ろしいい判決。
地方裁判所の判決はちょっと常識を疑うな。
何、この判決。 こんな地域には絶対住みたくないし、行きたくない。 控訴支援、この裁判官を罷免しましょう。
福井新聞のサイトが更新されて追加記事でたけどなんだこれは!
《「もらい事故」でも賠償責任負う訳》 無過失証明できなければ責任あり(2015年4月19日午前7時20分)
原告側の代理人を務めた宮本健治弁護士によると、自賠法では「人身事故が起これば、 自動車同士なら互いに共同不法行為となる。 少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」という。 一見、「もらい事故」という形でも、無過失の証明ができなければ責任があるというわけだ。 一般的に責任の配分が「10対0」といわれる事故もあるが「10」ならすべての責任を負うというイメージだった。 “常識”を覆す判決といえる。

「10:0の事故の共同不法行為責任」を言うなら【10側の車に乗ってた乗客の間】でだろ。 なに0側の運転手まで共同不法行為問われてんの? じゃあ責任0ってなんだよ!
こんな馬鹿みたいな判決出してお給料もらえるとか … 裁判長ってのはチョロいお仕事なんですねぇ。
この裁判員バカすぎじゃん?! 日本の法律をおかしくするつもりかい?
どうせ高裁で逆転するよ。 目立ちたいだけのアホ裁判官。
明らかに司法の原則に反した違法判決じゃねーか。 要は立証されていない推定での判決だから、法律に基づかない判決に該当する。 最低でも裁判長をクビにする必要があるぞ。
居眠りした側に過失はないの?
いい加減あいまいな部分を明文化しないからいけないんだ。 「運転中予測され得る注意」を全部明文化しよう。 場合によっては運転免許返上する。
「無過失の証明がない」と明言。 疑わしくは被告人の利益に!と言う。 法の鉄則に相反する机上の判決。 司試パスしたとはとても思えない。
ハンドル握ったことがないからこんな判決文出せるんだろぉ~! 法社会学を一から勉強し直すべき。 あまりにも現場を知らなすぎる。 事故現場に一度でも足を運んだのだろうか? 書類送検された警察の状況証拠だけで判断をくだしてはならない!
裁判官のレベルが低く一般常識が無いから、裁判員制度が始まった。
今すぐ、「私は気が狂ってます」と告白して、辞任すべきですね。 殺人犯が犯行の際に、被害者から抵抗を受けて大怪我して、被害者遺族に訴えるって事と同じ事ですよね。 うぅ~ん …… 精神鑑定必要ですね、この裁判官は。
裁判官おもろい判決で目立ちたかったんか?




裁判官が日本を滅ぼす (新潮文庫) 門田 隆将(著)

 極悪非道の強姦殺人魔を無罪とし、悲惨な再犯を招いた支離滅裂の判決。 鑑定の虚偽を見抜けぬ思考停止した裁判官。 元役員の正義の内部告発を罰した裁判官。 陰惨な集団リンチによる殺人事件の、事件自体の存在をも否定した裁判官 …。 各個の事情を顧みぬ判例主義、相場主義、無罪病、欠落した市民感覚、正義感の欠落、倣岸不遜。 緻密な取材で、司法を斬る渾身の告発ノンフィクション。


裁判官の爆笑お言葉集 (幻冬舎新書) 長嶺 超輝(著)

 「死刑はやむを得ないが、私としては、君には出来るだけ長く生きてもらいたい」 ( 死刑判決言い渡しの後で )。 裁判官は無味乾燥な判決文を読み上げるだけ、と思っていたら大間違い。 ダジャレあり、ツッコミあり、説教あり。 スピーディーに一件でも多く判決を出すことが評価される世界で、六法全書を脇におき、出世も顧みず語り始める裁判官がいる。 本書は法廷での個性あふれる肉声を集めた本邦初の語録集。 これを読めば裁判員になるのも待ち遠しい。


狂った裁判官(幻冬舎新書) 井上 薫(著)

 法廷が開かれる前に、有罪の判決文をあらかじめ作成している裁判官。 内心 「無罪」 ではないかと思える被告人に対して、自らの保身のために 「有罪」 を言い渡す裁判官。 判決起案という煩雑な仕事を避けるために、脅してでも当事者に和解を強要する裁判官 ──。 日本の司法システムがこうした 「狂った」 裁判官を生み続けてきたのはなぜか? 司法改革を主張し、退官を余儀なくされた元裁判官が、 「99%有罪」 のからくりを解き明かす衝撃の一冊。


踏みにじられた未来 御殿場事件、
親と子の10年闘争 長野 智子(著)


 信じられない有罪判決を導いた奇怪な捜査、裁判の実態はもはや他人事ではない ――。 10年の歳月とジャーナリスト生命を懸けて、人気女性キャスターが描く衝撃のノンフィクション。
 刑事事件は最後の公平な判断がデキるはずの裁判所の信頼にかかっているが、この事件では、全くの恣意的な判断で10年もの長きに渡り3人の冤罪で苦しんだ事実をどう捉えればよいか絶望する。
 1週間も犯行日が、ズレたら事件として成り立たないのは国民的常識として当たり前である。
 それでも起訴した以上、何が何でもメンツの為か事件として、継続して審理する裁判所の思考パターンは理解できない。
 99.98%の有罪率は、人間である以上あり得ない。 この99.98%の有罪率は、誰の為に有るのか?
 この国は北朝鮮以上の社会主義国である事実に、絶望しか感じない。
 裁判所が覚醒し、本当に真実を見られる日が来るのか?
 ミスをしても責任を問われないことの恐ろしさが今更ながら感じる。
 いつ誰でも冤罪の可能性があるという事と裁判所は殆ど頼りにならない事実が目の前に厳然とあることの怖さがある。



( 2019.04.18 )



 名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充うかいひろみつ裁判長(59)が下した 「無罪判決」 が世間で物議を醸している。 当時19歳だった被害女性が、被告人である実の父親によって性行為を強要された2年前の “事件” をめぐるこの裁判。 判決文の内容では、被害者は中学2年生から性的虐待を受け続けてきたという。


鵜飼祐充裁判長
「法律を杓子定規に解釈すると、おかしなことが起きるという典型です。 性犯罪のみならず、人が犯罪者に直面し要求されれば、怖くて抵抗できないということは多々あります。 例えば金を出せ、と脅されて被害者が応じたからといって、それを自主的に渡したというのは無理があるでしょう。 それと同じで被害者の女の子も、普段からずっと家庭という逃げ出すことのできない場での暴力下に置かれていたわけで、目の前で起こる出来事に対して、拒む、拒まないという選択ができる状況にはなかった、と考えるのが普通でしょう」

 と言うのは、評論家の呉智英氏。 そんな状況に置かれてもなお、親の圧力の下から逃げられると裁判官が考えたのなら、あまりに的外れな判決だと呉氏は続ける。

「この判決を受けて、バカな親が調子にのって子供に性暴力を加えないか心配です。 この裁判官には、世の中の実態を見る眼がなかったのではないでしょうか」

 改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、

「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく、犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。 世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、 『そういう意見が大勢を占めているので、あなたを犯罪者として罰します』 ということになれば、裁判も何もいらなくなってしまう。 『疑わしきは被告人の利益とする』 という大原則に基づいた判断を、裁判所はされたのだと思います」

 “大原則” に基づくという意味では、鵜飼裁判長は過去に何度も無罪判決を出すことで、界隈では知られた存在だった。


やりたい放題

 社会部記者が言うには、

「この10年余りで少なくとも7件の無罪判決にかかわっていますが、最も注目を浴びたのは2015年の事件です。 当時、全国最年少首長として注目を浴びていた、岐阜県美濃加茂市長が収賄などの疑いで逮捕されましたが、鵜飼さんが担当した一審の名古屋地裁は証人の証言を信用せず、無罪を言い渡したのです。 ところが高裁では逆転有罪、最終的には最高裁が上告を棄却して有罪が確定しました」

 日本における刑事裁判の有罪率は、99・9%。諸外国と比較しても異常に高く、テレビドラマのタイトルにもなるほどで、起訴されてしまえば裁判官はほぼ 「有罪判決」 を下す。 その現実が、冤罪事件を生み出しているとの指摘もあって社会問題となってはいるものの、今回のような法の解釈に拘泥した 「無罪判決」 を、世間は望んでいるだろうか。


「日本の裁判官は守られすぎていると感じます」

 と嘆くのは、刑事法学が専門で常磐大学元学長の諸澤英道氏である。

「この件では、あまりに常識的な感覚を欠く判決を下す裁判官だと言わざるを得ませんが、日本はいったん任用されたら定年まで勤め上げることが可能なんです。 海外ではだいたい5年、10年と任期が区切られ、再任用の際にはどういった考え方を持っているか、過去の判決を含めて厳しくチェックされます。 けれど、日本は 『裁判官の独立』 という名の下に、上の者が下を指導することはほとんどない。 それをいいことに一部の裁判官は野放しにされやりたい放題で、最近だとSNS上にブリーフ姿を投稿した方もいましたが、戒告処分に止まっている。 ネット社会になり、様々な情報が広く公開された今こそ、一般の人々がおかしいと思ったらどんどん声を上げ、裁判官の見識を問う必要があるのではないでしょうか」

 検察は判決を不服として控訴に踏み切ったが、次の裁判長殿は大丈夫だろうか。






   


 最難関の司法試験を通過した秀英の中で、最もエリートとされるのが裁判官らしい。 法に基づき裁きを下し、社会秩序に貢献する。 だが、この世評も今一度、疑ってみた方がよさそうだ。 娘を性のはけ口にした父が、まさかの無罪というバカ判決はなぜ下されたのか

 「被告人は無罪」 ――。 そう裁判長が口にすれば、罪を犯したとされた人間は一転、大手を振って街を闊歩できる。 他方、肉体的にも精神的にも苦痛を与えられたと訴えてきた被害者は、やり場のない怒りを抱えながら、只々うつむくばかり。

 斯様かようにも裁判長の一言は人生の明暗を分つ。 それだけに 「法の番人」 と称される彼らは、黒い法服に身を包み、厳粛な面持ちで判決を下すのが常である。

 ところが、名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官・鵜飼祐充うかいひろみつ裁判長(59)の場合はといえば、どうだろう。

 法服を脱ぎ捨て、帰宅するため自転車に跨った彼は、裁判所の外にいた記者の問いかけに、思わずギョッとした表情を見せた。

 「広報を通して下さい」

 そう繰り返すばかりの鵜飼裁判長は、細い路地にもかかわらず、ペダルを漕ぐスピードをどんどん上げていく。 全力疾走で追いすがる記者を交差点で振り切り、散り始めた桜の花びらが舞う中、身を屈めながら街中へと姿を消してしまった。 心の奥底に疾しい気持ちでもあるのだろうか ……。

 実際、彼の下した 「無罪判決」 が、4月4日の共同電を皮切りに、全国紙で一斉に報じられて以降、世間に物議を醸しているのだ。 ネット社会で曰く、

 〈日本の司法、大丈夫か?〉
 〈いや常識的に考えて無罪はないだろ〉
 〈娘を強姦する父親が無罪って、今の日本ってどうなってるんだ?〉

 判決に対して疑問を持つ人が多いことが窺える。

 この裁判で罪に問われたのは、2年前の夏に起きたおぞましい出来事だ。 当時、被害者女性は19歳。 訴えによれば、被告人である実の父親は、2017年8月に自らの勤務先である愛知県内の事務所で、また9月には外出先のホテルで娘に性行為を強要したという。


 判決文で明かされた事件の経緯

 ここまでは新聞報道でも見られた通りだが、分からないことが多すぎるので、以下、判決文で明かされた内容を基に、事件に至る経緯を説明してみよう。

 彼女は6人家族。 父と母、3人の弟とひとつ屋根の下で暮らしていたものの、
(被害者は)母とは不仲で、同女に対して不信感を抱いていたため、同女に対して被告人から性的虐待を受けていることを含めて悩み事などを相談することはできなかった
 それに加えて被害者は、小学生の頃から父に殴ったり蹴ったりを繰り返された。
母は、被告人がA(註=被害者女性)に暴力を振るった際、あまりにひどいときに口頭で止める程度のことをするのみで、ほとんどは黙って見ていたり、被告人に加勢したりしていた
 このような家庭環境に育った彼女が中学2年生になった頃、父親は頻繁に娘の胸などを触り始めた挙句、
その年の冬頃から性交を行うようになった。 (中略) 高校を卒業するまでの間、週に1、2回程度の頻度で行われていた
その頻度は専門学校入学前から増加して週に3、4回程度となっていた

 鬼畜の所業

 むろん、彼女も父の執拗な要求を黙って受け入れていたわけではない。 思い切って弟たちに今までの苦悩を打ち明けたところ、被害に遭わぬよう同じ部屋で寝ることを提案されたという。

 結果、父親からの虐待はおさまったかに見えたが、
弟らが同じ部屋で寝るのを止めるようになると、被告人は再びAの寝室に入り込んで性交を含む性的行為を行うようになり、その頻度は従前よりも増加した
 そのため、彼女は父への抵抗を試みたりもした。
被告人の手を払ったり、執拗にAのズボンを下げようとするのを引き上げたりして抵抗したところ、被告人からこめかみの辺りを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、背中の中心付近を足の裏で2、3回踏みつけられたことがあった
 娘の反撃に対して憤り、暴虐の限りを尽くした父親は、その時は事に及ぶことを諦めたそうだが、こんな捨て台詞を口にしたと続く。
一連の暴行の後、Aの耳元で 「金を取るだけ取って何もしないじゃないか。」
 実はこの時、被害者は金銭的にも父から “束縛” を受けていたのである。

 高校を出た後、大学進学を希望していた彼女は見事、推薦入試に合格した。 それにもかかわらず、父が入学費用を一部しか用立てることができなかったため断念。

 改めて専門学校に進学したいと思ったところ、ここでも父や母に学費が高いと反対される。 最終的には入学金や授業料を父が支払う形になったが、理不尽な要求は続く。 父親は未成年の娘に対してこんな注文をつけてきたのだ。
(専門学校にかかる)当該費用と生活費等を併せた金額を返済することと取り決められた。 当初、被告人はAに対し月8万円を返済するよう求めたが、Aの希望により返済額は4万円とされた
 勉学に勤しむべき彼女は、アルバイトで稼いだ月収の半分を、家に納めることになったという。 金銭的な面については、個々の家庭によって様々な事情があるのは否めない。 とはいえ、心身共に傷ついた彼女が、さらに金銭的にも父に対して負い目を感じ、従属関係が強化されていったであろうことは論を俟たない。

 ゆえに、彼女はなかなか外部に助けを求めることもできない状態に陥る。 警察に訴えたところで、大黒柱である父親が逮捕されたら一家は生活していけるのか。

 そんな心配もあった彼女はこうも打ち明けている。
弟らが犯罪者の息子になってしまい、弟らが生活できなくなってしまうことが心配
 可愛いはずの我が子をここまで追い込む。 まさに鬼畜の所業と言う他ないが、さらに驚くべきは、ここまで触れてきた凌辱事件に至る経緯を、裁判長は判決で 「事実」 として 「認定」 したにも拘らず、最終的に 「無罪」 としたことである。


 “抵抗が可能だった” ?

「今回、父親は準強制性交等罪で起訴されていますが、この罪は暴力や脅迫がなくても、被害者が抵抗が難しい状態に乗じて、性交する場合に成立します」
 とは、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長で弁護士の上谷さくら氏だ。

 「判決で不可解なのは、被害者が中学2年生から性的虐待を受け続け、心理的に抵抗する意欲を奪われるような状態であったことを認めながらも、罪に問われた2年前の事件については 『抵抗が可能だった』 と判断している点です」

 いったいどういうことか。 社会部記者が話を継ぐ。
「裁判では、あくまで当時19歳だった被害者のとった行動が争点となり、父の前で自分から服を脱いだこと。 また周囲の人に父親の送迎を断るよう助言されたのに、車に乗ってホテルに連れて行かれたこと。 これらの点から “抵抗しようと思えばできたのではないか” として、最終的に準強制性交等罪は成立しないという無罪判決になったのです」
 まさに木を見て森を見ず。 衆愚の我々には、なんとも解せない理屈なのである。

 改めて無罪を勝ち取った父親の代理人を務める弁護士に訊いてみると、
「刑事裁判は、被告人が道義的にどうかという問題を議論する場ではなく、犯罪そのものが成立するかどうかを審議する場所です。 世間、社会一般から見て被告人を罰するべきだという意見があるからといって、 『そういう意見が大勢を占めているので、あなたを犯罪者として罰します』 ということになれば、裁判も何もいらなくなってしまう。 『疑わしきは被告人の利益とする』 という大原則に基づいた判断を、裁判所はされたのだと思います」
 法廷での物差しにふさわしいのは道徳ではなく、法と言いたいのだろうが、本件は背景を考慮すれば、法律論で充分抵抗不能と判断できるはず。 この鵜飼裁判長、六法全書と首っ引きであまりに人間を知らないという他あるまい。



( 2019.04.22 )

 


刑法38条には、過失犯の規定がある場合を除き
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とある
 性犯罪を巡る裁判で最近、無罪判決が相次いだ。 判決は、被害女性が抵抗できない状態にあったことや、意に反した行為であったことは認めながら、被告の男性にはその認識がなかった、と故意を否定し罪に問わなかった。 どんな事情があったのか。

 スノーボードサークルの飲み会で、泥酔した20代女性に乱暴したとして、準強姦ごうかん罪に問われた40代の男性に対する裁判。 福岡地裁久留米支部は3月12日、無罪を言い渡した。

 判決は、女性が飲酒の影響で抵抗できない状態であったことは認めた。

 一方で、女性が目を開けて声を発したり、性交のしばらく後、別の男性から胸を触られて大声を出して手を振り払ったりしていた点を重視。 被告からすれば 「意識がある」 と思える状態だったと判断した。 サークルでは度々わいせつな行為が行われ 「(女性が)許容していると誤信し得るような状況にあった」 とも指摘。 女性が飲み会に参加したのは初めてで 「少なくとも本件のような状況で性交することを許容していたとは考えられない」 と認める一方、泥酔状態に付け入って性行為に及んだ 「故意」 は認められないとした。

 「故意がない行為は罰しない」 のが刑法の原則。 それでも女性協同法律事務所(福岡市)の松浦恭子弁護士は 「抵抗できなくなるほど酔っていることを認めておきながら、それを認識できなかったという裁判所の認定には無理がある」 と首をひねる。


加害者が無神経なら無罪放免か、疑問の声も

 被害女性が 「頭が真っ白」 になり抵抗できなかったことから、被告の故意を否定したのは同19日の静岡地裁浜松支部の無罪判決。

 実の娘に対する準強制性交罪に問われた父親について、名古屋地裁岡崎支部は同26日、性的虐待を認定する一方、性交を拒めていた時期もあったなどとし 「抵抗不能な状態だったとはいえない」 と無罪にした。

 被害者が激しく抵抗し、それを抑え込む暴行・脅迫がなければ被告の 「故意」 は認められにくいのが刑事司法の現実だ。 しかし性被害者が驚きや恐怖で凍り付き、抵抗できない例は珍しくない。


加害者が無神経なら無罪放免か、疑問の声も

 かつて、物議を醸した判決があった。

 鹿児島県でゴルフ教室を主宰する男性が指導を口実に、当時18歳の教え子をホテルに連れ込み準強姦罪に問われた事件。 2014年、福岡高裁宮崎支部の控訴審判決は、信頼していた男性の行為に少女は混乱し抵抗できなかったと認める一方 「(男性は)弱者の心理を理解する共感性に乏しく、無神経の部類に入る」 などとして故意を否定。 無罪判決は最高裁で確定した。

 加害者が無神経なら無罪放免か ──。 性被害当事者らの団体 「Spring」 代表理事の山本潤さんは 「被害者の心理や状態を理解していない判決が多すぎる」 と強い疑問を投げ掛ける。


法改正すべきだとの意見も

 「刑法では有罪にできないということで、行為にお墨付きを与えたわけではない」。 福岡地裁の裁判長は14年、別の準強姦事件で無罪判決言い渡しの後、こう言い添えた。 鹿児島のゴルフ教室の事件は、16年に民事訴訟で被害者の精神的苦痛に対し330万円を賠償するよう男性に命じる判決が出された。

 加害者が刑法では処罰されないだけで被害者は厳然と存在する。 そうした現実があるならば 「過失」 で罪に問えるよう法改正すべきだとの意見や、 「暴行・脅迫」 の要件を撤廃し 「同意なき性交は犯罪」 とすべきだという声も上がる。

 ただ刑罰には国家が人の権利を奪うという性格があり、現状でも 「暴行・脅迫の程度をかなり広く認めている」 との声や、冤罪えんざいに対する懸念から、専門家には慎重な見方が根強い。

 甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)は 「今の刑事司法の枠組みでも故意の有無を丁寧に吟味することで、より世間の感覚に近い判決にすることは可能だ。 同意があったと主張するなら、そう信じた根拠・相当の理由を具体的行動などから被告人側が証明すべきだ」 と話す。 性犯罪を厳罰化した17年施行の改正刑法は、3年後の来年をめどに必要な見直しが行われる見通しだ。
強制性交罪 :暴行や脅迫を用いて性交をする罪。 暴行・脅迫の程度は判例により 「抵抗を著しく困難にする程度」 とされている。 酒や薬物で意識がもうろうとするなど、抵抗できないことに乗じた性交には準強制性交罪が適用される。 2017年の刑法改正で強姦罪、準強姦罪からそれぞれ名称を変更した。 女性に限っていた被害対象の性別制限はなくなり、口腔性交なども加えられ、法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げた。



( 2015.05.11 )


  


 「覚せい剤を返却します」。 この少し変わった張り紙に、波紋が広がっている。
  社会正義の番人である検察が出した、 「覚せい剤や大麻を元の所有者に返却します」 という知らせ。 名乗り出る人はいるのか。
 福井地検で11日、社会正義を守るべき検察が掲示板に貼り出した、押収物を返却する知らせ。
 そこに書かれていたのは、 「覚せい剤1袋」、 「注射器119本」、さらには 「乾燥大麻3袋」。
 パイプやアルミホイルなど、大麻の使用に関係するようなものも、持ち主に返すという。
 街の人は 「取りに来る人いないんじゃないの」 との声が聞かれた。
 一体、なぜ、このような違法なものを返却するのか。
 押収された証拠品が、誰のものかわからない場合、刑事訴訟法499条に基づいて、持ち主に返すように公告することが定められている。
 しかし、今回所有者が名乗り出た場合、覚せい剤取締法違反や、大麻取締法違反の疑いで逮捕される可能性があるという。
 福井地方検察庁は、 「個別の事件の内容については答えられないが、法律にのっとって返還するという、適切な処理をしている」 とコメントしている。


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